定期同額給与(通常の改定)

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 役員報酬は定時株主総会で総額の限度額だけ定めており、個別の役員報酬金額は取締役会で社に一任して、金額を決めている会社です。
 事業年度開始から3か月目に取締役会で役員報酬の金額を社に一任して役員報酬を変更する決議をしていますが、実際に社が役員報酬の金額を決定したのは事業年度開始から4か月目となりました。
【質問】
 役員報酬の変更で原則定期同額給与と認められるのは、事業年度開始から3か月以内の変更決議だと思いますが、上記前提ですと変更決議は社が金額を決定した4か月目になり事業年度開始から3か月以内の変更決議とならず、4か月目以降の役員報酬は定期同額給与とはならないでしょうか。

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1 定期同額給与とは………
(回答全文の文字数:957文字)