欠損金の引継ぎと適格合併

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲はA社株式を10年以上前から100%保有しています(A社の発行済株式数は200株)。
 乙はB社株式を10年以上前から100%保有しています(B社の発行済株式数は400株)。
 甲と乙は夫婦です。
 B社には欠損金があります。
 上記の前提において、A社を合併法人、B社を被合併法人として合併を行った場合(乙にはA社株式のみ交付)には、適格合併として5年以上の支配関係もあるので、欠損金の引継制限(法法57④、法令112⑨)はないと思います。
 一方で、乙の所有しているB社株式の全てを甲に贈与を行った後に、甲がA社株式及びB社株式を100%所有している状態で無対価合併を行った場合も同様に適格合併に該当し、かつ、欠損金の引継制限はないという理解で問題ないでしょうか。
 無対価合併の場合には、同一の者に親族は含まれないと思いますが、欠損金の引継制限の場合の支配関係の判定には、親族も含まれるという解釈で合っていますか。

 

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