一次相続の遺産が未分割で二次相続が発生した場合の相続税の申告等
相続税 相続分 遺産分割[質問]
令和3年に父の相続があり、相続人は母、長男の子(代襲相続人)、二男、三男の4人でした。
相続財産は自宅不動産46百万円、預金4百万円の計50百万円で、基礎控除以下であるため、相続税の申告をしませんでした。
その後、令和7年3月に母の相続が発生しました。
相続人は長男の子(代襲相続人)、二男、三男の3人です。
母の相続財産は預金28百万円、有価証券6百万円で計34百万円です。
相続人間の関係が悪く、父の相続も母の相続も遺産分割ができないため、弁護士が入り、現在調整中です。
母の相続税の申告期限が来年1月頭なのですが、それまでに父、母とも遺産分割が整わない場合、父の財産50×1/2(法定相続分)+母の財産34=59百万円となり、母の相続税申告が必要になると思います。
その後、長男の子(代襲相続人)、二男、三男で、母が相続しないものとして父の遺産分割が整った場合、母の固有財産だけだと基礎控除以下になるため、更正の請求をすることにより、当初納付した相続税が還付されると考えていますが、間違いないでしょうか。
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