自社株式の評価に係る税理士報酬

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A法人(非上場)が税理士に自社株式の評価を依頼して、その報酬として20万円を支払う予定です。
 この場合、当該報酬が法人の費用(損金)として認められるかについてご教示賜りたく存じます。
 具体的には、以下の事例ごとに損金算入の可否をご確認いただけますでしょうか。
① 一部株主に相続が発生したことに伴い実施した株式評価
② 事業承継を目的として実施した株式評価
③ 同族株主間での贈与・譲渡に際して実施した株式評価

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご相談は、いずれの事………
(回答全文の文字数:324文字)