適格合併に伴う繰越欠損金の引継制限

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 適格合併に伴う繰越欠損金の引継制限についてご教示ください。 
 A社は、呉服の卸売業と生地の製造業、不動産賃貸業を行う会社です。株主は親族で100%を有する同族会社であり、完全支配関係を有する呉服の小売業を営むB社を子会社として有しています。 
 2025年、A社は適格分社型分割にて 100%子会社として呉服の卸売事業会社と生地の製造業会社を設立しました。当該分割の際、B社株式は呉服の卸売事業会社が分割承継資産として引き継いでいます。 
 結果、A社の100%子会社として、呉服の卸売事業会社、生地の製造業会社が誕生し、B社は卸売事業会社の100%子会社(A社の孫会社)として組織再編が実行されました。 
 この度組織再編の次のステップとして卸売事業会社がB社(100%子会社)を適格合併として合併を実施する予定です。 
 今回、分割を経ていることで呉服の卸売事業新設会社とB社の間には、合併事業年度開始の日の5年前の日から支配関係は継続していないとされ、繰越欠損金の引継制限が課されるということになりますか。
 上記、引継制限が課された場合、みなし共同事業要件についてご教示下さい。 
 事業関連性要件は満たしているという前提です。 
 被合併法人となるB社が本年役員改選の時期となります。 
 役員改選にて呉服卸売り事業会社の現代表取締役が合併前にB社の代表取締役に就任し合併期日を迎えた場合、特定役員引継要件及び事業関連性要件を満たし、繰越欠損金の引継制限は課されないという理解で良いでしょうか。

 

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