特定同族会社事業用宅地について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人A及び相続人妻Bがおり、被相続人Aが設計士の業務を行っていた法人がありました。(代表取締役A、株主100%A)
 このたび、被相続人Aの死亡に伴い、相続人妻Bが代表取締役及び100%株主となりました。
 法人の事業は設計士業と被相続人A及びBの自宅を法人で所有しており、社宅家賃の収受が主な事業でした。
 相続人妻Bは設計士の資格を保有しておらず、設計士事務所の廃業を申請しており、設計業務の売上はなくなりますが、法人は継続して妻Bより社宅家賃を受け取っています。
 上記の場合、事業で利用していた土地について特定同族会社事業用宅地は適用可能でしょうか。特に事業継続要件を満たすでしょうか。
 また、妻が相続税の申告期限までに設計業務でないその他自身が生業としている事業を法人で開始すれば事業継続とされますか。
 なお、土地については法人から家賃地代を被相続人Aへ生前適正に支払っています。

 

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