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特定の事業用資産の買換え特例の譲渡資産と買換資産の組み合わせが届出内容と異なった場合
譲渡・交換(資産) 交換・買換え 特定事業用資産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
[前提]
1 譲渡資産Aを令和7年1月に譲渡しました。
2 買換資産Bと買換資産Cを令和7年10月1日に取得予定のため、「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書」に譲渡資産A、買換資産B及びCと記載して、令和7年5月に提出しました。
3 買換資産Bを令和7年10月に取得しましたが、買換資産Cは取得しないこととなりました。
このような事情で、譲渡資産Aと買換資産Bについて、特定の事業用資産の買換え特例の適用を受けることは可能でしょうか。すなわち、届出内容と実際の買換行為が完全一致している場合のみ、特例が使えるのでしょうか。
また類似の事例で、上記質問において、実際に買い換えた資産がBCいずれでもなく、D資産を買い換えた場合、特例が使えるのでしょうか。
なお、他の要件は満たしているものとします。
根拠条文を踏まえてご教示下さい。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 特定の事業用資………
(回答全文の文字数:616文字)
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