市街化区域内の宅地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和7年4月5日 相続開始日
 相続財産A土地 固定課税 宅地721.18㎡ 固定評価額10717946円
 同居母所有土地 固定課税 宅地991.78㎡ 固定評価額15475712円

 A土地を算定するためにA+Bの評価額からB土地の評価額を控除する方法で算出しました。
 A+B=21741966(1000㎡以上のため地積規模の大きな宅地適用)
   B=18953943円
A土地の評価額 2788023円となりました。
 固定資産税評価額とかなり開差がありますが、評価額算定上問題はないと思われますがいかがでしょうか。

 

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"倍率地域内に所在す………
(回答全文の文字数:648文字)