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市街化区域内の宅地の評価について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和7年4月5日 相続開始日
相続財産A土地 固定課税 宅地721.18㎡ 固定評価額10717946円
同居母所有土地 固定課税 宅地991.78㎡ 固定評価額15475712円
A土地を算定するためにA+Bの評価額からB土地の評価額を控除する方法で算出しました。
A+B=21741966(1000㎡以上のため地積規模の大きな宅地適用)
B=18953943円
A土地の評価額 2788023円となりました。
固定資産税評価額とかなり開差がありますが、評価額算定上問題はないと思われますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"倍率地域内に所在す………
(回答全文の文字数:648文字)
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