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特定居住用宅地等の判定において、「生計を一にする」の要件の検討を要する場合
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人 甲
相続人 乙
受遺者 乙の子 丙(孫)会社員
被相続人は、自宅土地および建物を所有していました。公正証書遺言を記載しており、相続人でない孫の丙に自宅を相続させる遺言を記載しました。
甲と乙と丙は、同じ建物に居住し、生活の本拠として食事や寝起きを共にして同居していました。区分所有登記はありません。居住の継続と保有の継続は満たしています。
小規模宅地特例における「生計を一」にしていた親族として、丙は小規模宅地の居住用宅地特例を適用することは可能でしょうか。また、相続税と所得税の生計一概念や範疇は異なるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 受遺者である孫丙………
(回答全文の文字数:756文字)
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