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区分所有登記されていない二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲(令和7年6月死亡)の遺産であるA宅地(126㎡)は、完全分離型のB二世帯住宅の敷地となっています。
B二世帯住宅は、東西にメゾネット式となっていて、玄関が別々、建物の中で行き来出来ないものであるところ、区分所有建物である旨の登記はされていません。東側で長女乙とその家族が居住し、西側で二女丙とその家族及び甲が居住していました。
B二世帯住宅の敷地であるA宅地の全体126㎡について、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(措置法69条の4)の80%減額の対象となるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"ご照会の対象につい………
(回答全文の文字数:1484文字)
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