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同族会社から個人が引き継いだ事業(小規模宅地等の特例)
相続税 小規模宅地の特例 特定事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人(相続開始日令和7年2月20日)は当該宅地を利用して喫茶店業を営んでいます。喫茶店事業は令和4年8月に被相続人が100%株主である同族会社の解散と共に個人成のような形で事業を引き継いだものです。
この場合、個人としての事業の開始が相続開始前3年以内となるため、特定事業用宅地等の適用はできないと考えて良いでしょうか。それとも事業自体の開始は3年を超えているため、適用対象として良いのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等の特例で………
(回答全文の文字数:421文字)
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