遺言で取得した不動産の一部を遺留分侵害額請求の支払に充てる場合の譲渡所得の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は相続人Aに対し不動産の全部を相続させる遺言を遺し、他の金融財産等についてはもう一名の相続人Bとの協議によることとしましたが、BからAに対し遺留分の侵害請求が行われました。
 当該請求については遺産分割協議のなかで解消すべく調整しています。
 Aが相続した不動産の一部をこれに充てた場合は譲渡所得の課税が生じることになると考えますが、その場合に総収入金額に算入すべき金額は下記②と考えて問題ないでしょうか。
① 相続税評価額 5千万円
② 遺産分割協議書において合意した金額 6千万円
③ 簡易査定による時価評価額 8千万円

 

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" 相続人Aには代物………
(回答全文の文字数:696文字)