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配偶者の税額軽減について
相続税 税額の計算 配偶者の税額軽減※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
配偶者の税額軽減についてお尋ねいたします。
相続税の期限内の申告後、生命保険金(配偶者が保険金受取人)の請求が漏れていることが判明しました。
当初申告の際、配偶者が全財産を取得する形で遺産分割協議書を作成し、配偶者の税額軽減を適用(1.6億円以下)し、相続税の納税額は0円でした。
この配偶者が取得する生命保険金の修正申告の増差税額についても、配偶者の税額軽減を適用できるのでしょうか。
適用できる場合、納税額は0円のまま変わりませんが、修正申告の義務はあるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"配偶者が当初申告の………
(回答全文の文字数:643文字)
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