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申告期限後に特定居住用宅地等の一部を譲渡する場合の特例適用面積
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人と同居し生計を一にしていた相続人が、被相続人所有の土地と家屋を取得し、引き続き申告期限後も居住します。
納税資金のために、土地の一部を売却し、申告期限前に不動産業者と契約を行い、手付金を受領します。引き渡しは申告期限後になりますが、売却後に残った居住用の面積が330平方メートルあった場合は、330平方メートルを特例の対象として計算できますか。
もしくは申告期限までに引き渡しが行われない場合は、契約後であっても、相続時に居住用として使用していた面積すべてが小規模宅地の特例の対象となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等について………
(回答全文の文字数:1437文字)
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