相続放棄があった場合の配偶者の税額軽減の適否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続が令和6年5月に発生しました。
 令和7年2月に相続人3名(A・B・C)がいまして、AとCはAが全て取得する内容で遺産分割協議(単独形式)が確定となりました。
 Bは合意しなかったため、申告期限では未分割申告を行い、3年内の分割見込み書も提出しました。
 その後、令和7年11月にBの相続放棄が認められました。
 AとCは、新たに遺産分割協議書は作成していません。
 更正の請求を行いますが、この場合、配偶者控除を適用することは可能でしょうか。
 相続放棄後に新たに遺産分割協議書を作成した場合にも適用可能かどうか教えてください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

照会の事実関係を前提………
(回答全文の文字数:1407文字)