代襲相続人となった孫養子の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人には子Aと子Bの実子2人がいました。
 子Aには子供が3 人(孫C、D、E)おり、そのうち子供2人(孫C、D)は被相続人と養子縁組しています。
 それで今回の相続ですが、被相続人が亡くなる前に子Aが亡くなってしまったので、被相続人の相続人は、子B(法定相続分1/4)、孫C(法定相続分1/4+1/12)孫D(法定相続分1/4+1/12)孫E(法定相続分1/12)になります。
 それで今回の相続財産の分割ですが、遺言書があったので子Bが財産を全て相続することになりました。ただそのあと遺留分の減殺請求が行われ、孫C(法定相続分1/4+1/12)孫D(法定相続分1/4+1/12)、孫E(法定相続分1/12)も相続財産を取得することになるのですが、この場合の相続税額の2割加算の適用はどうなるのでしょうか。
 孫は3人とも代襲相続人になっているので2割加算の対象外と考えていいのか、それとも孫Cと孫Dは養子の立場があるので、孫Eよりも多く財産を取得することができるので、その多くもらえる根拠となる孫養子の法定相続分(1/4)だけ2割加算の対象になるのでしょうか。

 

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相続税法第18条(相………
(回答全文の文字数:326文字)