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三国間貿易に係る課税関係
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
内国法人である当社は、内国法人A社に商品の発注を行います。
A社は、外国法人B社にその発注を受けた商品の製造を依頼します。
B社は、当社の取引先である外国法人C社にその製造した商品を直接送品され、当社はC社からのその商品の代金を受け取ります。
当社がA社に支払うその商品の代金とC社が受け取る商品の代金とは、いずれも国外取引に係るものに該当して課税の対象外と考えてよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税は、国内にお………
(回答全文の文字数:517文字)
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