定期同額給与の臨時改定事由

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は防災設備の施工管理を営む同族会社11月決算期の法人です。
 当社の役員は3名で、この役員が76%、その他は従業員が10%及び取引先が14%計100%の株式を所有しています。
 12月の取締役会において、役員給与を2月支給分より3万円増加する決議がされています。
 前期末に受注を受けた工事で請負総額88万円の工事に不適切な工事対応があったとして、新品の設備と交換せざるを得ない事となり、3,000,000円の損害賠償金を支払いました。
 当社役員はこのペナルティを重く受け止め、管理責任者として、役員3名が3ヶ月間(6月、7月、8月)役員給与を3%減額処分としました。
 役員全員が管理責任者として他の株主、従業員等に対する姿勢を示すものとして行ったもので利益操作ではないが、結果として役員報酬の減額となりました。
 このような役員給与を一定期間減額した場合でも、定期同額給与の臨時改定事由に該当するでしょうか。
 また、定期同額給与に該当しない場合、減額した時期にかかわらず9ヶ月分を課税対象としなければならないのか、ご教授のほどよろしくお願いします。

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 法人に不祥事があっ………
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