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          売買契約締結中に買主が死亡した場合の小規模宅地等の課税の特例の適用可否について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 新築マンションの売買契約締結後、引渡し前に相続が開始しました。
 それまで住んでいた自宅についても売買契約を締結し、引渡し前でした。
 被相続人X(母)と次女Bは、以前より同居しており、購入したマンションにも同居予定でした。
 Bは現在当該マンションに居住し、今後も居住する予定です。被相続人Xの配偶者は既に亡くなっています。当該マンションについては、土地等、建物等として申告する予定です。
 旧自宅は被相続人Xと長女A、三女Cの共有名義となっており、持分はX26/40、A7/40、C7/40です。
 新築マンションも同じ割合で取得する予定でしたが、Xが亡くなったため、ABCがそれぞれ1/3ずつの共有名義になっています(取得原因は売買)。ACは同居していません。
 この場合、被相続人Xが居住予定だったマンションについて、小規模宅地等の課税の特例は適用可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 居住用宅地等に係………
                      (回答全文の文字数:1322文字)
          
            
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