自動車事故に係る修理代の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 タクシー会社ですが、当社の運転手の過失により、損害賠償をすることとなりました。
 そこで、事故により故障した自動車を当社において自動車の修理工場に持ち込んで修理をし、その修理代を当社が自動車の修理工場へ支払う場合や事故により故障した自動車を相手方において自動車の修理工場に持ち込んで修理し、その修理代を相手方が自動車の修理工場へ支払い、その支払った修理代を当社が相手方に支払う場合があります。
 このような場合、その修理代についての仕入税額控除は相手方において行うことになるのでしょうか。あるいは当社において行うことになるのでしょうか。更に、当社において損害賠償として支払うということで損害賠償金として課税の対象にならないということでしょうか。

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 事例の場合、その事………
(回答全文の文字数:457文字)