相続税の申告期限内に分割協議をやり直した場合の既に一人の者が預金の解約をしていた際のその預金についての取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
1.相続財産:預金 100,000千円
2.相続人:甲、乙の2名


【質問】
 相続人は、相続発生直後に相続財産の預金について、金融機関に対し、甲が預金全額を相続する旨の「相続同意書」を提出し預金の解約をしましたが、相続税の申告期限までに再度協議した結果、甲と乙が預金を2分の1ずつ相続することで合意したため、分割協議書を新たに作成し、分割協議書の内容に基づき相続税の期限内申告をする予定です。
 この場合、相続税の申告期限内での遺産分割のやり直しであるため、相基通19の2-8の但し書には該当せず、贈与税の問題はないと考えますが、いかがでしょうか。 ご教示ください。

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1 相続税法基本通達………
(回答全文の文字数:518文字)