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所得税における「生計を一にする」の範囲について
所得税 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業主(A)は、その父親(X)と同居しており、日常の生活の資を共にしています。
Xの娘(B)は、Ⅹ及びAとは別居であり、会社員として勤務し月給30万円程度の収入を得ていますが、Xより家賃等生活費として毎月10万円程度の送金を受けています。
なお、BはX及びAと従来同居して実家から勤務していましたが、継続的ながん治療等により著しく体力が落ちていることから、勤務地に近い場所へ転居しました。
上記のような関係の場合において、「生計を一にする」の範囲についてご教示ください。
(1)XとBは、生計を一にする、と考えられるでしょうか。
(2)AとBは、生計を一にする、と考えられるでしょうか。
また今後、Bが現在勤務している会社を退職し、X及びAと同居する(実家に戻る)際には、Aの個人事業の従業員として働くことが検討されています。
(3)その様な場合、BはAと生計を一にすることとなり、事業専従者に該当すると考えるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法に規定する………
(回答全文の文字数:943文字)
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