期限後申告における上場株式譲渡損の繰越控除の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 居住者Aは、期限内申告書を提出すべきものに該当します。
 しかし、「事実関係」に記載の事情により、平成30年分の所得税について確定申告書を期限内に提出できず、やむを得ず平成31年4月において期限後申告書を提出せざるを得ない見込みとなっています。
 この場合において、一般口座内で生じた上場株式等の譲渡損失の繰越控除の規定(措法37条の12の2)は、期限後申告書に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」を添付し、提出したときでも適用することができるのでしょうか。


【事実関係】
 Aは以前より事業所得を生ずべき事業を営む居住者(白色申告者)です。
 平成30年分の所得税においても、300万円ほどの事業所得が生じることが見込まれ、確定申告書を提出すべき場合に該当します。
 また、平成30年には外資系証券会社で開設した一般口座内において生じた上場株式等の譲渡損失が1,000万円ほどあり、この損失を翌年以後に繰り越す申告をしたいと考えています。
 平成31年になり、Aは持病の悪化で入院、手術し、退院後リハビリを開始する見込みとなりました。
 Aの意識は正常であるものの、書類の整理等が不十分で、自身で事業所得の計算を適切に行うことができません。
 また、家族も遠方におり、Aに代わり決算書及び申告書を作成することが困難なことから、平成31年3月15日までの期限内申告はあきらめざるを得ない状況となっています。
 Aは退院(平成31年4月見込み)し次第、期限後申告書を提出し、所得税及び無申告加算税を納付しようと考えています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 上場株式等に係る譲………
(回答全文の文字数:717文字)