収用等による収益計上時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が市長と物件移転等補償契約書を平成30年5月28日に締結致しました。
 金額は契約締結後に約4,400万円、平成31年2月に残金1,900万円が入金予定です。この法人の決算月は2月です。
 収入の計上時期についての質問です。
 契約書では平成31年3月25日までに移転又は除去をすることになっています。収用証明書は平成30年5月28日、買取り等の申出証明書の年月日は平成30年3月26日、買取り等の年月日は平成30年5月28日になっています。
 現在、市が道路の排水工事を行っており、移転及び除去は当法人が市の担当者に確認したところ3月以降の着工になりそうです。市も3月25日までに移転及び除去してくれれば良いと言っています。収入時期ですが、2月決算で除去等の工事が決算期をまたがってしまう可能性が高いです。収用の金額を仮受金にして翌期の収入にしても大丈夫でしょうか。また、収用の5,000万円控除の特例を受けるのに影響が発生してしまうでしょうか。

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 収用等に伴う課税上………
(回答全文の文字数:698文字)