制服を貸与する場合の処理について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 「事業の用に供した日」について質問します。
 3月決算法人のA会社は女性職員の制服、約100人分(1人分約9万円)を新調し、現物は1月下旬にA会社に到着、その後に順次配布、3月上旬には全女性職員に配布が完了、購入代金は3月29日に支払っています。
 ただ、着用時期については新年度の4月2日以降より制服着用との周知をしており、全女性職員より4月1日付けで「被服借用書」を提出してもらっています(この場合、日付等で判断すれば、決算時では貯蔵品になると考えます。)。
 制服に関しては、「借用書」の形式を取ってはいるものの実態は「受取書」で、実際の管理は各女性職員個人が行い、基本的に会社に返却してもらうことはありません。
 そこで、制服に関して各女性職員より実際に受け取った日(2~3月上旬)の日付で「被服借用書」をもらっていた場合、A会社とすれば、A会社より実際に各女性職員が制服を受け取った時点で管理が各女性職員に移行し、いつでも着用できる状態にあると考え、その引渡日を事業の用に供した日と解することはできないものでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:460文字)