納品した肉の仕入価額に相当する金額の返金に係る課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 飲食店を営む個人事業者甲は、精肉店乙から肉を仕入れていますが、このたび、その仕入れた肉について産地偽装が発覚しました。このことに関して甲と乙との間において、「覚書」を締結しました。
 その「覚書」の内容は、要旨「乙は、甲に対して継続的に納品してきた肉に産地偽装行為があったことを認め謝罪することとして、甲が乙から購入して乙に対して支払った肉の仕入代金〇〇〇万円を乙から甲に対して返金する。」等とするものです。
 この場合、乙が甲に返金する購入した肉の仕入代金〇〇〇万円は、「返金」と言っていることからみて、仕入れに係る対価の返還等の金額に該当することとなるのでしょうか。
 あるいは、乙は甲に対して産地偽装の事実を認め謝罪するものとして肉の仕入代金〇〇〇万円を「返金」するものであることから、損害賠償金として仕入れに係る対価の返還等の金額に該当しないことになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税法第32条第………
(回答全文の文字数:730文字)