?このページについて
法人が受け取った著作権料の経理処理と所得税額控除
法人税 所得税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
?[質問]
法人に著作権収入が入金された場合の取り扱いについてご教示下さい。
【概要】
?A…個人でCの代表取締役
?B…法人でレコード会社
?C…法人でAが代表取締役
Cの設立と同時にAが所有していた著作権をCに譲渡しました。
この譲渡に伴い著作権収入の入金先をAからCに変更するようBに連絡をしましたが、入金明細を確認したところ、源泉徴収された後の金額が今日までCに入金されています。
【ご質問】
1. Cは源泉徴収された金額についてどのように対応すれば良いでしょうか。
2. 1.と重複するかも知れませんが、Cが法人税申告の際に還付を受けることは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 内国法人が各事業………
(回答全文の文字数:1118文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。