役員に対する社宅貸与について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aは、飲食店を経営しています。
 法人Aは、店舗の近くに居住用マンションの一部屋を賃借し、役員が入居しています。
 当該役員からは賃料相当分として法人Aが支払う家賃の2分の1相当額を徴収しています。当該役員は、別の所に自宅があり、住民登録もその自宅になっています。
 この場合に、当該役員には自宅があるため、法人Aの貸与している部屋はセカンドハウスとなり、社宅扱いできないため、法人Aが支払っている部屋の賃料が損金計上できないことはありますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 役員に自宅があると………
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