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マンションの敷地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続財産にマンションの1室があるのですが、敷地部分の評価をする場合はマンション全体の敷地の評価をしてから、相続人の持分をあん分して算出すればよいのでしょうか。
例えば敷地の評価の際、奥行価格補正率や側方二方路線影響加算率、間口狭小補正率、奥行長大補正率、不整形地補正率についてはマンション敷地全体で算出し、それを基に持分に応じてあん分するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
マンション敷地につ………
(回答全文の文字数:436文字)
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