マンションの敷地の評価

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続財産にマンションの1室があるのですが、敷地部分の評価をする場合はマンション全体の敷地の評価をしてから、相続人の持分をあん分して算出すればよいのでしょうか。
 例えば敷地の評価の際、奥行価格補正率や側方二方路線影響加算率、間口狭小補正率、奥行長大補正率、不整形地補正率についてはマンション敷地全体で算出し、それを基に持分に応じてあん分するのでしょうか。

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 マンション敷地につ………
(回答全文の文字数:436文字)