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          障害者の就労継続支援事業者が利用者に支払う工賃の仕入税額控除
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は、障害者に対する就労継続支援B型の事業を行っていて、障害者である利用者に対し、作業に応じて工賃を支払っています。
 A社においては、就労継続対策B型の事業の利用者とは雇用契約を締結しているものではなく、また、最低賃金を遵守する義務もないため、所得税の判定ではその他の雑収入としています。
 この場合、就労者継続対策B型の事業において利用者に支払う工賃は、仕入税額控除の対象になると考えて問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 事例の場合、「障害………
                      (回答全文の文字数:394文字)
          
            
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