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土地と土地との交換における課税関係
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
3月決算法人である甲社は、乙社との間において「交換差金なし」とする等価(土地は近隣で同面積)により土地を交換し、交換による土地の所有権移転登記は平成30年12月に完了しています。
その交換契約では、甲社が交換により取得した土地に乙社が無償で駐車場工事を施工することが条件となっていて、その駐車場工事は平成31年4月に完了することになっています。
甲社が交換により取得する土地は、時価による非課税売上げになると考えますが、その非課税売上げの金額の計算において、無償で施工されることとなっている駐車場工事の工事金額を加味する必要があるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税法においては………
(回答全文の文字数:654文字)
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