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国外での売上に伴い国内の仕入先から受ける金員
消費税 仕入税額控除 対価の返還※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、日本国内で仕入れた商品を中国で販売しています。
そして、この場合、国内の仕入業者から中国における販売が一定以上達成したときには、国内の仕入業者からA社に対してバックマージンを中国元で支払われます。
このバックマージンは、国外売上げに伴うもの(不課税)として認識することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、事………
(回答全文の文字数:540文字)
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