外国法人に対する仲介業務等 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業者甲は、カンボジアのA社が中古家電製品を日本国内のB社から買い取ってカンボジアで販売する事業を始めたことに伴い、A社から依頼を受けB社との取引に係る仲介業務等を行いA社に報告するなどの業務を行うこととし、その仲介手数料を受け取ることになりました。
 この場合、この仲介業務は輸出免税の対象となると考えますが、いかがでしょうか。
 また、個人事業者甲は、来年から事業を開始しますが、来年から課税事業者を選択し、消費税の還付を受けようと考えていますが、問題はないでしょうか。
 なお、輸出免税の適用を受けるため、個人事業者甲は、A社との間において契約書を交わした方がよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、非………
(回答全文の文字数:775文字)