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外国法人に対する仲介業務等
消費税 免税 輸出免税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人事業者甲は、カンボジアのA社が中古家電製品を日本国内のB社から買い取ってカンボジアで販売する事業を始めたことに伴い、A社から依頼を受けB社との取引に係る仲介業務等を行いA社に報告するなどの業務を行うこととし、その仲介手数料を受け取ることになりました。
この場合、この仲介業務は輸出免税の対象となると考えますが、いかがでしょうか。
また、個人事業者甲は、来年から事業を開始しますが、来年から課税事業者を選択し、消費税の還付を受けようと考えていますが、問題はないでしょうか。
なお、輸出免税の適用を受けるため、個人事業者甲は、A社との間において契約書を交わした方がよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、非………
(回答全文の文字数:775文字)
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