国税庁質疑応答事例と同視することの是否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、食料品製造業を営んでいます。毎年一回、障害者支援活動を行うNPO法人にCSR活動の一環として製品を寄贈しています。
 今年度も製品の寄贈を行いましたが、例年行っている通常製品の寄贈(約50万円相当)に加えて賞味期限が近く廃棄が見込まれる製品(約900万円)も併せて寄贈を行いました。
 当社としては、NPO法人に寄贈を行うことによって製品の廃棄費用が削減でき、食品ロスに繋がるメリットがあります。
 国税庁質疑応答事例『フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い』では転売禁止等の条項を定めた合意書の締結を前提としたうえで、フードバンクへ食品を提供が実質的に商品廃棄として行われたものであれば、提供に要する費用を提供時の損金とすることを認めていますが、当社においても国税庁の質疑応答事例の取扱いを準用して損金の額に算入して差し支えないでしょうか(質疑応答事例における合意書のようなものはありません。)。

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 貴社におけるフード………
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