?このページについて
特別償却準備金の取崩しについて
法人税 減価償却 特別償却※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
利益処分方式で経理した場合、特別償却準備金を7年間で均等償却していき別表加算(A)するものと存じますが、会計上は翌年以降もその特別償却の資産にかかる普通償却限度額(B)が計上されることとなります。
当然AとBの金額は異なります。
減価償却と同じように割増償却額を損金計上する方式を取った場合と剰余金方式とでは特別償却をした翌事業年度以降はAとBの差により所得の金額が異なるという結果になるのは問題なしということになりますか(トータルで見れば損金算入額が同じなのは理解できますが、各事業年度では損金経理方式と剰余金方式とで所得の金額が異なる結果となるのは当然ですか。)。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:336文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。