特別償却準備金の取崩しについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 利益処分方式で経理した場合、特別償却準備金を7年間で均等償却していき別表加算(A)するものと存じますが、会計上は翌年以降もその特別償却の資産にかかる普通償却限度額(B)が計上されることとなります。
 当然AとBの金額は異なります。


 減価償却と同じように割増償却額を損金計上する方式を取った場合と剰余金方式とでは特別償却をした翌事業年度以降はAとBの差により所得の金額が異なるという結果になるのは問題なしということになりますか(トータルで見れば損金算入額が同じなのは理解できますが、各事業年度では損金経理方式と剰余金方式とで所得の金額が異なる結果となるのは当然ですか。)。

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 ご照会の件につきま………
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