テレワークの場合の手当の課非

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 顧問先A社は、現在の新コロナ対応策としてテレワークを導入しています。A社社員は自費で電気代や電話代を支払っているため、A社は、各社員に一日500円の手当を支払うことにしました。
? この場合の手当(500円×日数)について、所得税は課税になるでしょうか。
? 或いは出張旅費のような所得税を課税しない取扱いは可能でしょうか。
? 宿日直手当の非課税の取扱いを準用することを考えています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

? 新型コロナウィル………
(回答全文の文字数:363文字)