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地域包括支援センターとしての建物の賃貸借の課税関係
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
家主Aは、社会福祉法人Bに建物を賃貸しています。
社会福祉法人Bは、賃借した建物において市から委託を受け、地域包括支援センターを運営しています。
この場合、家主Aが社会福祉法人Bから収受する建物の家賃の課否は、どのようになるのでしょうか。
また、社会福祉法人Bにおいては、市から受領する委託料が非課税売上げである場合、その家主Aに支払う建物の家賃が課税とすれば、その支払うこととなる建物の家賃に係る課税仕入れは、非課税売上げ対応の課税仕入れということになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
「地域包括支援セン………
(回答全文の文字数:528文字)
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