給付金の計上時期について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現在、コロナ関連で様々な補助金がありますが、例えば雇用調整助成金であれば、給付が決定した事業年度の収入として計上し、金額が未確定であれば概算で計上することになっています(所得税基本通達36・37共-48法令に基づき交付を受ける給付金等の処理)。
 これは収入と支出の計上時期を合わせるための措置かと思います。
 今回、厚生労働省の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」を利用して補助金の申請をするにあたり、無床診療所(歯科)として上限100万円の補助金申請をする予定です。
 この制度は、対象期間令和2年4月1日から令和3年3月31日の間で発生した経費を集計して申請するものとなっています。
 また、3月まで待たずに対象期間に支出する概算予定額で申請することも可能となっており、その場合、申請が通れば期間終了を待たずに先行して補助金が支給されるとのことです。
 所得税の対象期間は毎年1月1日から12月31日までを区切りとしていますが、このような内容の補助金の場合、対象期間が年度を跨いでしまいます。
 この補助金を収入計上するにあたり、
〇原則通り経費は支出した年度の経費で、補助金の入金のあった年度での経理処理でよいか。
〇所得税基本通達36・37共-48を参考に、それぞれの年度の経費分に対応する補助金を概算で計上するか。
 (令和2年度に経費計上、対応する補助金を概算計上、令和3年度も同様)
 (令和2年度に先行して補助金をもらう場合うも概算で年度を分けるか)

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 所得税基本通達36………
(回答全文の文字数:338文字)