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          東京都感染防止給付金等の課否
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 「東京都感染防止給付金」及び「持続化給付金」を受け取りました。
 この「東京都感染防止給付金」及び「持続化給付金」は、課税の対象にならないと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税の課税の対象………
                      (回答全文の文字数:292文字)
          
            
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