?このページについて
東京都感染防止給付金等の課否
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
「東京都感染防止給付金」及び「持続化給付金」を受け取りました。
この「東京都感染防止給付金」及び「持続化給付金」は、課税の対象にならないと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税の課税の対象………
(回答全文の文字数:292文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。