ベトナムに出向している従業員に対する給与等に係る源泉徴収について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 弊社は、ホールディング会社(以下親会社という)の100%子会社であります。
 この度、親会社へ出向しております弊社従業員が親会社への出向という身分のまま、兄弟会社(親会社の 100%子会社)であるベトナム現地法人へ出向することとなりました。
 弊社は、出向者に直接日本の本人口座とベトナムの本人口座へ給与として支払いをしていますが、出向先法人である親会社から法定福利費、退職金を含む人件費相当額を100%回収しています。
 親会社は出向先法人として弊社に上記金額を支払うとともに、ベトナム子会社より留守宅手当以外の全額を回収しております。従って親会社は弊社へ支払う金額のうち、留守宅手当相当額が損金として計上されています。
① 弊社から日本及びベトナムの本人口座への給与の支払いについては、弊社従業員がベトナムにて勤務していることから、源泉徴収は不要であると考えますが正しいでしょうか。
② 仮に、日本に一時帰国(183 日以内)した場合には、弊社では損金になっている金額がないため、源泉徴収は不要とも考えられますが、親会社では留守宅手当相当額が損金となっているため、親会社に代わり弊社で留守宅手当について源泉徴収する必要があるのか、源泉の課税関係についてご教示ください。

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①について ご指摘の………
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