雑所得に関する必要経費の範囲について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 競走馬のグループオーナー(共有馬主)をしており、受け取った賞金の配当は雑所得として申告しています。
 この場合に必要経費に算入できるものの範囲をご教示ください。
 例えば、下記のような理由で支出した旅費交通費は、雑所得の金額を計算する上で必要経費としてよいでしょうか。
① 出資する競争馬の状況を実際に見に行くために、育成牧場・施設を訪問する際に支出した旅費交通費
② 出資した競走馬が出走するレースを実際に見に行くために、競走馬を訪問する際に支出した旅費交通費

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 所得税法第37条は………
(回答全文の文字数:358文字)