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アパートの貸家建付地について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
アパートの住戸数は15戸、隣接した駐車場が25台あります。
アパートの住民の他にも駐車場を借りているかたがいます。
アパートの賃貸借契約書と駐車場の契約書は別々です。
アパートの住民のうち、車が無い、またはあっても、もっと安いところを借りるかたもいます。
アパートの賃貸契約期間は2年、駐車場は1年、また、各住民のアパートと駐車場の賃貸借契約の開始時期は同じものも相違するものもあります.
アパートの住民が借りている駐車場部分はアパートの契約に従属するものとして貸家建て付け地と評価してよいでしょうか。
書籍には下記の2つを要件にアパートの契約に従属するものとして貸家建付地として評価すると記載のあるものもありますいかがでしょうか。
1. 外観的には、道路にて隔ててなく、塀など区切ってなく隣接している。
2. 形式的には、同一の契約書にアパートと駐車場の契約となっていて、賃料も区別がない。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、駐車………
(回答全文の文字数:771文字)
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