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特別寄与者に特別寄与料を支払う場合について
相続税 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
1. 被相続人の財産を取得した相続人が、特別寄与者に対して寄与料を支払う場合、相続税の申告においてその金額は控除されると思いますが、裁判外で金額を確定した場合、遺産分割協議書に記載することで支払った金額を控除する金額として計算することはできますか。
2. 遺産分割協議とは別であるため、遺産分割協議書に記載できない場合は、どのような書類を添付することで相続税の対象として計算することができますか。
3. 上記1が有効な場合、代償財産として寄与料の支払いを行う旨を記載することで、相続税の計算をすることはできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1. 民法の一部改正………
(回答全文の文字数:517文字)
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