いわゆる家なき子が相続開始後に取得した持ち家に居住した場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 家なき子特例の要件として、相続開始前3年以内に、当該親族等の所有する家屋に居住したことがないこと・・・等の要件がありますが、相続開始後、申告期限までの間に、自己の持ち家を購入して居住したような場合、何か特例を受けるにあたって支障がありますか。
 また、併せて、譲渡所得の「空き家特例」の適用も予定しております。
 いずれの特例を受けるにしても支障はないと考えていますが、いかがでしょ うか。

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1. 家なき子 小規………
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