適格株式交換により取得した株式交換完全子法人の株式の取得価額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税法施行令第119条1項九号イに完全子法人の株主が五十人未満である場合、完全子法人の株式の適格株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額の合計額と記載があります。
1. この直前の帳簿価額について、個人株主が当初会社に出資した株主から購入している場合の取得価額が把握出来ない場合の明確な取扱いはないものと認識しております。
この場合の考え方についてご教示ください。
2. 譲渡所得を計算する場合に取得費がわからない場合の取扱いとして売った金額の5%を概算取得費とする取扱いがありますが、適格株式交換における当該直前の取得価額を算定する場合の取得費がわからない場合、実務的な慣例などありましたら、ご教示いただけますか。

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1 適格株式交換によ………
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