医療法人がその役員等に対し無償で行う健康診断・予防接種 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 医療法人がその役員又は従業員に対して無償で行う健康診断やインフルエンザ等の予防接種は、無償で行った役務の提供として、消費税法基本通達5-3-5《役員に対する無償譲渡等》の規定には該当せず、課税の対象にならないと考えていますが、いかがでしょうか。

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 消費税において、法………
(回答全文の文字数:274文字)