特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越し不適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲は×1年10月に父親である乙より事業を行っていない会社A社(12月決算。資本金は300万円)の株式を相続により引き継ぎました(従来の業種は経営コンサルティング事業)。
 A社には繰越欠損金170万円(×1年12月期)があり、また簿価180万円(時価100万円)の上場株式(乙の保有目的は不明)、並びに10万円の繰延資産(創立費なので任意償却)を保有しています(なお、事業は行っていないが、A社には毎年上場株式の配当金が収益計上されていた)。
 甲はこの休眠会社で×3年5月より新たに事業(乙が行っていた事業と別事業)を行うことを考えています。事業につき黒字化の見通しがあります。
 そこで、次の点についてご教示ください。
① 相続による株式の取得であっても「他の者による特殊支配関係を有することとなった」と解し、A社には青色決算金の引継ぎ制限がかかってしまいますか。
② 欠損金の引継ぎ制限がかかっても、上場株式の含み損や創立費の額は資本金の半分(150万円以下)であるため、その売却損は損金算入可能と考えますが、相違ないでしょうか。
③ 仮に甲が父と同じ経営コンサルティング事業を始めているとしたら、この場合は青色欠損金の引継ぎ制限の対象外となりますか。

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1. 特定株主等によ………
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