外部講師に支払う日当に係る源泉徴収について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 外部講師を招いて講演をお願いした際の謝礼として講師料50,000円とは別で、当社従業員と同じ条件で(出張旅費規程に基づき)交通費として日当5,000円を支払うことになりました。
 この日当5,000円も源泉徴収の対象となるものと考えておりますがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご指摘のとおり、講………
(回答全文の文字数:671文字)