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外部講師に支払う日当に係る源泉徴収について
所得税 報酬、料金等 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
外部講師を招いて講演をお願いした際の謝礼として講師料50000円とは別で、当社従業員と同じ条件で(出張旅費規程に基づき)交通費として日当5000円を支払うことになりました。
この日当5000円も源泉徴収の対象となるものと考えておりますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご指摘のとおり、講………
(回答全文の文字数:671文字)
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