ユーチューバーに支払う報酬の源泉徴収の要否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 インターネットで、ユーチューバーに出演してもらい、フィットネス事業の配信を立ち上げた会社がありますが、このユーチューバーに対する報酬を会社が支払う場合、所得税の源泉徴収が必要でしょうか。
 このユーチューバーは、フィットネスの先生であり(テレビ等で芸能活動をしている者ではなく、対面でのフィットネスをしている。)、昨今のコロナ環境を踏まえて、こういったユーチューブ配信を個人事業としている。
 なお、所得税法第204条第1項第5号に掲げる報酬・料金に該当するか否かですが、ユーチューブは、「ラジオ放送又はテレビ放送」とは異なりますし、「芸能人」に含まれるのか否か判断がつきかねています。
 主旨からすれば、源泉徴収が妥当と思う一方、源泉徴収の対象は内容を限定列挙として明記したもののみと考えるべきとも思いますので、ご意見を頂きたいと思います。

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 居住者に支払う報酬………
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