事前確定届出給与について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 照会法人は12月決算法人で事前確定届出給与の届出を行っています。届出の内容は6月30日50万、12月20日50万となっており、届出のとおりの支給日、届出のとおりの支給額となっています。
 しかし決算内容を確認したところ、8月に10万の現物給与があり、源泉課税をされていました。
 届出と異なる支給の場合、損金不算入されると理解していますが、今回の場合、臨時支給額である全体110万(50+50+10)が損金不算入とされるのでしょうか。
 それとも、届出と異なる8月分の10万だけが損金不算入となるのでしょうか。
 8月が経済的利益でなく、現金支給であったとしても、回答は変わらないのでしょうか?
 又、例えば、支給額全体の110万が損金不算入になるとしたら、税務調査で個人的経費否認等により認定賞与否処理される場合には、届出どおり現金支給されている事前確定届出給与部分も併せて否認もされるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法34条1項………
(回答全文の文字数:338文字)